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被害者請求の結果、腰椎捻挫による神経症状14級9号が認定されました。(男性)詳細

被害者が運転する自転車が相手方が運転する普通乗用車に接触され、転倒し、腰部を強く打ちました。


診断書を見る限り当初は非該当かと考えたのですが、医師に自賠責後遺障害診断書の書き方について詳細に説明しました。
医師が作成した同診断書を見ると、不十分な記載があったので、医師に手紙を書いて修正を依頼しました。

また、被害者には陳述書を作成してもらい、事故の発生状況、通院状況、現在の症状、仕事及び日常生活での不都合などを記載してもらいました。

これらの努力が功を奏して、14級9号が認定されました。

2024.04.24

脊柱の変形により11級7号、両下肢のシビレにより14級9号、併合11級が認定されました。詳細

車対自転車の事故です。
依頼者は事故後腰痛が続いていましたが、事故から6ヶ月が経過し、腰椎捻挫という診断のみを受けており、そろそろ治療終了という段階で私が相談を受けました。
自転車に乗っていた依頼者は車に衝突され、腰から地面に落ちたということだったので、腰椎の圧迫骨折を疑いましたが、圧迫骨折とは診断されていないとのこと。MRIを撮影したかと質問したところ、撮影していないとのことでした。
そこで腰椎のMRIを撮影してもらったところ、腰椎の圧迫骨折が発見されました。
しかし、これだけでは交通事故のと因果関係が不明なので、事故直後に撮影したレントゲンを精査してもらったところ、圧迫骨折らしい異常が見つかりました。
被害者請求の結果、後遺障害が認定されました。
主治医の交替があったことにより圧迫骨折が見落とされていた事案でした。

2023.09.20

顔面醜状(9級16号)と頚椎捻挫(14級9号)、併合9級が認定された事例詳細

車と車の事故です。
依頼者は直進、相手方は右折で、直進の依頼者の車に相手方が衝突しました。
依頼者はフロントガラスで顔を打ち、顔面に大きな傷を負い、最終的に傷跡が残りました。
加害者の保険会社からは、後遺障害なしという前提で示談案が出された段階で、私が相談を受け受任しました。
顔面の傷は形成外科の主治医に、頚椎捻挫は整形外科の主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、被害者請求し、後遺障害併合9級が認定されました。

2023.09.20

頚椎捻挫により神経症状14級9号が認定されました(男性)詳細

車対車の事故ですが、6ヶ月通院し、被害者請求をし、14級9号が認定されました。
依頼者は主治医とそりが合わなかったようですが、私から主治医に手紙を書き、自賠責後遺障害診断書の作成のポイントを示し、作成を依頼しました。
主治医は丁寧な後遺障害診断書を書いてくれました。依頼者には陳述書を作成してもらい、事故後の被害者の車両の写真を添付し、事故による衝撃の大きさをアピールしようと努めました。その結果、14級9号が認定されました。
後遺障害が認定されたポイントは、医師の詳しい自賠責後遺障害診断書、陳述書、事故後の被害者の車両の写真の合わせ技だと考えています。
たまに自賠責後遺障害診断書の記載は不十分、カルテを取り寄せてもほとんど記載がないという場合もありますが、自覚症状しかない頚椎捻挫で治療状況を示す資料の記載が不十分な場合は、後遺障害は認めてもらいにくいと感じています。

2023.09.20

頚椎捻挫により神経症状14級9号が認定されました(男性)。詳細

車対車の事故です。相手方は酒気帯び運転の相手方の車両に一方的に衝突されました。
被害者請求の結果、頚椎捻挫に関し、神経症状により14級9号が認定されました。
主治医に詳しい自賠責後遺障害診断書を作成していただき、依頼者に事故発生状況、治療状況、通院状況、仕事上の不具合、私生活上の不具合をまとめてもらって陳述書を作成し、被害者請求をしました。
後遺障害が認定されたポイントの一つは、主治医が詳しい自賠責後遺障害診断書を作成してくれたことだと考えています。

2023.09.20